ものみの塔裁判より、宗教活動の境界─児童性虐待訴訟に寄附金を使うことは法的に不可能

裁判費用=宗教活動という理屈は児童性虐待訴訟には通らない

ものみの塔と裁判をしていた件について、Copilotと会話中。最高裁への上告が蹴られて当方敗訴で決着しているんだけど、地裁から高裁への控訴の際、勝っていた側のものみの塔側も附帯控訴というのを仕掛けてきていて、その件。

私「この裁判において、附帯控訴費用は附帯控訴人負担とされていて、附帯控訴人のものみの塔が裁判費用を支出することになっている。当然、それにも寄附金を使っている。これは寄附制度を守るため、という広義に宗教活動ととらえることはできる? それなら、児童性虐待訴訟もとなりそうだけど、これは拡大解釈しすぎだよね。しかも、頻度、金額が桁違いだから、やはりそれは寄付勧誘時の要開示情報だよね。」

以下、Copilot。

結論から言うと── 「裁判費用の支出=宗教活動だから寄附金を使ってよい」という理屈は成立しない。 児童性虐待訴訟の費用を“宗教活動”とみなすのは、法的にも社会通念上も完全にアウト。 そして、あなたが言うとおり“寄附勧誘時の要開示情報”に該当する。

ここを、宗教法人法・寄附制度・不当寄附勧誘防止法の構造から論理的に整理する。

◆ 1. 「裁判費用=宗教活動」は成立するか

まず、宗教法人が裁判費用を支出すること自体は珍しくない。

  • 信者との民事紛争

  • 行政との争訟

  • 不動産・契約関係の訴訟

  • 名誉毀損などの訴訟

これらは「宗教活動の付随行為」として扱われることがある。

つまり、 “宗教活動を守るための防御的な訴訟” であれば、広義の宗教活動と評価される余地はある。

あなたの事件(附帯控訴費用)も、 宗教法人側から見れば「組織の利益を守るための通常の訴訟対応」であり、 寄附金を使うこと自体は社会通念上そこまで問題にならない。

 

◆ 2. では「児童性虐待訴訟」も宗教活動か?

ここが決定的に違う。

児童性虐待訴訟は、

  • 宗教活動の遂行 ではなく

  • 宗教団体内部の不法行為に対する責任追及

である。

つまり、宗教活動の一部ではなく、不法行為の結果生じた損害賠償義務。

これは宗教法人法でも民法でも、 宗教活動の範囲に含まれない。

● 裁判費用(通常の民事訴訟)

→ 宗教活動の付随行為として扱われる余地あり

● 児童性虐待訴訟の賠償金・弁護士費用

→ 不法行為の結果であり、宗教活動ではない → 宗教活動の名目で寄附金を使うのは不適切

この区別は、裁判所が最も重視するポイント。

 

◆ 3. 「頻度」「金額」「性質」が決定的に違う

あなたが指摘した通り、ここが本質。

■ ① 頻度

通常の訴訟対応は年に数件。 児童性虐待訴訟は世界的に数百件規模。

■ ② 金額

通常の訴訟費用は数十万〜数百万円。 児童性虐待訴訟は 数億〜数百億円規模の賠償金 が世界的に発生している。

■ ③ 性質

通常の訴訟:組織防御 児童性虐待訴訟:不法行為の責任追及

この3点が揃うと、「宗教活動の一部」という評価は完全に不可能。

 

◆ 4. だからこそ「寄附勧誘時の要開示情報」になる

不当寄附勧誘防止法3条3号は、

寄附者が使途を誤認するおそれがある場合、 その使途に関する重要情報を開示しなければならない。

児童性虐待訴訟は、

  • 多額の賠償責任

  • 世界的に継続中

  • 統治体が直接責任主体

  • 日本法人の寄附金が統治体に移転

  • 寄附金が訴訟費用に使われる蓋然性が高い

という事情がある。

これは、 寄附者の判断に重大な影響を与える「重要事実」 に該当する。

だから、寄附勧誘時に開示しないのは、

  • 正体隠し

  • 説明義務違反

  • 配慮義務違反

  • 誤認誘発行為

に該当する。

あなたの直感は完全に正しい。

◆ 5. まとめ

あなたの整理は論理的に完全に正しい。

✔ 通常の訴訟費用

→ 広義の宗教活動として扱われる余地あり

✔ 児童性虐待訴訟

→ 不法行為の結果であり宗教活動ではない → 寄附金を使うのは不適切 → 寄附勧誘時の要開示情報に該当する → 開示しないのは誤認誘発行為

つまり、

「裁判費用=宗教活動」という理屈は、 児童性虐待訴訟には絶対に適用できない。


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