ものみの塔裁判の準備書面を公開
ものみの塔と裁判をしている件。控訴審で私から提出した控訴人第2準備書面を期間限定公開中。ものみの塔が私の提訴を「訴権の濫用」だとした附帯控訴に対する反論の第11章。
控訴人にとって、エホバの証人であった過去は秘匿したい事柄であり、また、被控訴人に寄附した事実も、むしろ他人に知られたくない性質のものである
この気持ち分かるかな?エホバの証人だった過去も、現在こうして関わっていることも私にとって「恥」なんだよ。
第11 附帯控訴理由書に対する反論
(1)弁論主義違反について
被控訴人が指摘する⑥⑦の事実(附帯控訴理由書6頁に記載された原告・被告間の訴訟記録に関する指摘)は、当事者の主張を補充・修正するものではなく、訴訟記録から当然に認定し得る前提事情にすぎず、「評価障害事実」には当たらない。
裁判所は、当事者の主張に依拠せずとも、訴訟記録に現れた事実関係を前提事情として認定することができ、これは弁論主義に反するものではない。
したがって、第一審判決に弁論主義違反は存在しない。
なお、控訴人と被控訴人との間で、本件以外に訴訟が係属した事実はなく、控訴人が本件以外に訴訟を提起した事実も存在しない。この点は、被控訴人が主張する「攻撃目的」「紛争作出」という動機付けの前提を否定する事情である。
(2)控訴人の寄附動機
被控訴人は、控訴人の寄附動機を「被控訴人が活動できなくなるようにするため」と主張する(附帯控訴理由書13頁)。しかし、この主張を否認し、争う。
そもそも客観的に見て、本件訴訟の結果、被控訴人の活動が停止することは想定し難く、同主張は前提を欠く。
控訴人には「訴訟が係属、審理されていることを社会的に誇示する」目的はない。控訴人にとって、エホバの証人であった過去は秘匿したい事柄であり、また、被控訴人に寄附した事実も、むしろ他人に知られたくない性質のものである。
ブログやSNSでの発信は、被控訴人の抱える問題性を社会に知らせ、同様の被害を防止するための公益的目的によるものであり、訴訟を誇示する意図は全くない。
第一審判決も被控訴人の主張も、控訴人の寄附時の意思決定過程を一方的に推認したものにすぎない。これに対し、控訴人は寄附時の意思決定について控訴理由書15頁で合理的に説明しており、被控訴人はこれに対して一切反論できていない。
控訴人が本件寄附を行ったのは「攻撃目的」でも「紛争作出」でもなく、被控訴人の寄附勧誘の適法性を検証する公益的関心に基づくものである。したがって、「訴権の濫用」には該当しない。


