ものみの塔裁判の準備書面を公開
ものみの塔と裁判をしている件。控訴審で私から提出した控訴人第2準備書面を期間限定公開中。ものみの塔の財務文書提出命令を文化庁に出せと述べた第9章、ものみの塔が具体的な反論ができていないことを述べた第10章。
第9 文化庁に対する文書提出命令の必要性
被控訴人が財務文書の提出を拒む場合、重要な証拠が欠落したまま審理が進行し、事実関係の解明が著しく阻害される。本件は寄附者保護に関わる公益性の高い事案であり、財務文書の確認は審理に不可欠である。
大阪地裁令和7年11月28日判決は、「文書の全面不開示は合理性を欠く」と判示し、行政庁による不開示決定を違法とした。この判示に照らせば、文化庁が被控訴人の財務文書の開示に応じることが期待される。
よって、被控訴人から財務文書の提出がない場合には、補充的措置として控訴人は文化庁に対する文書提出命令を申し立てる必要がある。
第10 被控訴人の反証が皆無であること
被控訴人は寄附金の海外送金を認めながら、「海外の法人のことは知らない」と主張しているため、送金国と送金後の使途について合理的な説明ができない。また、被控訴人は、控訴人が指摘する児童性虐待裁判のために被控訴人が集めた寄附金が流用された事実は存在しないと主張するが(控訴答弁書5頁)、その否定を裏付ける具体的な送金記録や支出明細等の資料は一切提示していない。被控訴人の否定は結論的であり、実質的に反証を欠く。
反証がない以上、被控訴人が集めた寄附金の海外での扱いは全く不明であり、これこそ寄附者の誤認を招く原因である。寄附者の誤認を招く以上、被控訴人の寄附勧誘が不当寄附勧誘防止法に反しているのは明らかである。
財務文書の提出に応じないのならば、被控訴人は相応の反証資料を提出するべきである。
被控訴人が反証資料を提示していない以上、当該事実を前提にしていると評価せざるを得ず、その態度は実質的に黙示の承認に近い。
控訴理由書において、被控訴人が根拠を示さずに否定している点、または全く触れていない点は、否定に足る具体的材料を有していないことを示すものであり、実質的には当該事実を争えていない。
これらの点と対応する控訴理由書の該当箇所は以下のとおりである。
- 児童性虐待裁判に寄附金が流用されていると推認される点(4~5頁)
- 児童性虐待裁判への寄付金流用について高度の蓋然性が認められる点(6~7頁)
- 海外送金を認めながら、送金国・送金後の使途は「海外法人の不認知・不関与」を主張しているため一切不明である点(7頁)
- 被控訴人の主張の転換と矛盾(8~9頁)
- 統治体による使途管理という構造的問題により、被控訴人が寄附金の使途を管理していない点(10~11頁)
- 寄附金の使途の不透明性(11頁)
- 控訴人の使途誤認に関する質問に対し、現在に至るまで無回答である点(12~13頁)
以上より、第一審は審理が尽くされておらず、控訴審において十分な審理が行われるべきである。
次に、控訴附帯理由書に対して反論する。


