ものみの塔の身勝手なルールの再定義
ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料乙33として提出している。「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。」という記事。
これは、エホバの証人が記念式でアルコール禁止の公共施設に赤ワインを持ち込んでいることに疑問を抱き、各施設に確認の電話をした際の記録。
ものみの塔は、本裁判の準備書面で、乙33に関して以下のように主張している。
エホバの証人の教義上、実際に表象物を飲食する者は特別な条件を満たす人だけであるため、大多数の会場では、飲食する人は一人もいない。そして、儀式上の行為であるため、例外的に飲食をする者についても、その量は一口程度とほんのわずかであり、通常の意味での“飲食”とは全く異なる。それらの表象物によって会場が汚損するなどというケースも、まずない。飲食禁止という会場規則の趣旨は、会場の汚損防止であるから、ペットボトルで少し水を飲む行為が問題視されないのと同様、会場側がこれを問題視することはほとんどなく、会場側の明示ないし黙示の了解を得て、それらの施設を借りて記念式を開催していた。
しかるに、原告は、会場規則の趣旨を何ら顧慮せず、形式的・機械的に厳格に会場規則を適用すべきとして、飲食禁止やアルコール禁止等の建前になっている施設に執拗に電話をかけ、エホバの証人に対する会場貸出をやめるように働きかけている。本人のブログによれば、なんと600カ所もの日本全国の公共施設に電話をかけてクレームを述べた(乙33)
原告というのが私のこと。
順に反論していくと・・・
エホバの証人の教義上、実際に表象物を飲食する者は特別な条件を満たす人だけであるため、大多数の会場では、飲食する人は一人もいない。
「大多数の会場では」。これは裏を返せば、飲食する人がいる会場もあるということ。であれば、飲食禁止の施設で実施すること自体が不適切。
儀式上の行為であるため、例外的に飲食をする者についても、その量は一口程度とほんのわずかであり、通常の意味での“飲食”とは全く異なる。
「飲む量はひと口程度だから、飲食とは異なる」という、使用する側の自分勝手なルールの再定義。そんなことが許されるわけない。たとえ施設が許しても、市民である私が許さないから、600ヵ所も問い合わせを入れざるを得なかった。
施設のルールにおいて「飲食禁止」とされている以上、その解釈を都合よくねじ曲げることは許されることではない。施設が黙認していたとしても、公共施設の利用において市民の目線や公平性は無視できない。
誰にでもそんな自分勝手なルールの再定義を認めるんですか?
飲食禁止なら飲食禁止であり、アルコール持ち込み禁止なら禁止のルールを守るべき。
明日に続けます。


