現役エホバの証人カウンセラーの児相通告回避の自己正当化
現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の問題構造を検証中。その対応には、児童虐待防止法の通告義務を回避する構造的問題が潜んでいる。
自称公認心理士の現役エホバの証人カウンセラーから来たメールの以下の部分。
特に、ご自分のお子様に関して「体罰をしてしまうかもしれない」と悩まれる場合には、まずはご自身の接し方について児相に相談されることをお勧めします。
いったい何をお勧めしてんの?これ、遅きに失する。というか、この時点で、このカウンセラーがまだ児相に通告しないのがどうかしている。
この一文、一見すると親切なアドバイスのように見せかけているけど、実際には通告義務の回避を正当化しているにすぎない。
「体罰をしてしまうかもしれない」と本人が悩んでいる時点で、児童虐待の予兆が明確に存在している。
児童虐待防止法は、「虐待を受けたと思われる児童を発見した」場合に通告を義務づけており、これには、結果的に未遂だった場合や予兆の察知も含まれる。つまり、「体罰をしてしまうかもしれないと悩んでいる段階」で通告義務が発生している。
そもそも、本件は「体罰をしてしまうかもしれない」と悩んでいます~、という相談でなく「体罰をやめるべきか?」「体罰をしている信者に対してどういった態度をとるべきか?」という虐待が発生している前提での相談事案。
現在進行形で体罰が行われている、という告白をされた超緊急事態なのに、この公認心理士カウンセラーは、勝手に「体罰をしてしまうかもしれないと悩んでいる」という状態に危険度を押し下げている。
エホバの証人のよくやる詭弁。すり替えだが、公認心理士カウンセラーがそんな詭弁で虐待児童を見逃すことが許されるはずがない。
また、「児相に相談されることをお勧めします」という言い方は、責任を相談者に転嫁している。公認心理師自身が虐待の予兆を把握しているなら、相談ではなく通告が義務。
それを「まずは相談を」と言い換えるのは、制度的責任の先延ばし・曖昧化にあたる。
この一文の問題点を整理すると
- 「悩まれる場合には…」
虐待予兆の把握を認めている - 「児相に相談されることをお勧め」
自主的な行動の促し 通告義務の回避・責任転嫁 - 「まずは接し方について…」
緊急性のある法的対応を後回し
このような言葉の柔らかさの裏にある責任回避。
公認心理士であるにも関わらず、自分で通告したくないから、相談者に自身で通告しろと言っている。凄まじい責任回避。
このメールは、体裁だけは整っていますが、結局は詭弁まみれで責任回避と言いわけに徹している。 公認心理士失格で、結局、現役エホバの証人がカウンセリングなどできるわけがない、という結論が導ける。


