エホバの証人の逃げ口上をふさぐ
現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の自称公認心理士カウンセラーを詰めるメールを送付。
架空の事例ながら、エホバの証人の教理による宗教的児童虐待を告白した私のメールに対し、現役エホバの証人の公認心理士カウンセラーは、児童虐待を制止することも、児童相談所へ通告することもしなかった。この姿勢を糾弾。ここまでが昨日の記事。
※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するためのものです。公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。
返信が来る前に、逃げ口上の予測をして、逃げ道をふさいでおくことに。
児童相談所への通告不能という言いわけ
- 「匿名相談だから児童相談所へ通告できなかった」
①通告義務は「児童を発見した者」に課される
児童福祉法第25条や児童虐待防止法第6条は「虐待を受けたと思われる児童を発見した者」に通告義務がある。つまり、相談者が誰かではなく、児童の状況が通告の根拠になる。
② 匿名相談でも「通告の検討・記録」は義務
通告できない場合でも、「通告の検討を行ったか」「記録を残したか」が支援者の責任。 何も対応しないことこそが、職務怠慢。
「匿名だったので通告できませんでした」という言い訳は、 通告義務の本質を誤解しているか、支援者としての責任を回避する姿勢の表れであり、 公認心理師としての制度的限界を示すモノ。
匿名相談でも通告義務は成立する、逃げ口上にはならない。児童の状況が通告の根拠であり、相談者の身元は関係ない。通告できない場合でも、検討・記録・連携の義務がある。「匿名だから通告できない」は、制度的責任を回避する言い訳にすぎない。
- 「通告先が特定できなかった」
① 通告できない場合でも、対応義務は残る
公認心理師法第42条:関係機関との連携義務
→通告できない場合でも、上司・所属機関・専門機関への報告・相談・記録が必要
②「通告不能」ではなく「通告困難」として扱うべき
都道府県が不明でも、 宗教団体名・相談内容の特徴などから、児童相談所に「情報提供」することは可能
→ 通告ではなく「相談」という形で、支援の糸口をつなぐことができる
③ 対応記録を残すことが支援者の最低限の責任
「通告できなかった」ではなく、「通告を検討したが、情報不足により困難だった」「今後の対応方針を記録した」
→ これが支援者としての誠実な対応
相談者が匿名であり、児童の居住地が不明であったとしても、 支援者には通告の検討・記録・関係機関への相談といった対応義務が残る。 にもかかわらず、何らの対応も示さず「結論を急がない」とする姿勢は、公認心理師としての制度的責任を果たしているとは言い難い。
「通告できない」は免責にならない、対応義務は残る。通告先が特定できなくても、検討・記録・相談の義務はある。
支援者が何も対応しないことこそが、制度的限界の証拠。
なぜ「通告検討の痕跡がない」ことが問題になり得るのか
① 返信内容が通告義務を軽視している構造
「今すぐにどうすべきかという結論を出すよりも…」という語り口は、 通告義務の即時性・法的責任を軽視している姿勢。
② 相談者が児童虐待の疑いを明確に示していた
体罰・輸血拒否カード・会衆内の虐待行為など、通告検討に値する情報が含まれていたにもかかわらず、返信が「様子見」「判断保留」に終始していたので、支援者としての初動対応が不誠実。
③ 通告義務の認識が示されていないことが問題
「通告の可能性がある」「通告義務がある場合がある」などの言及があれば、支援者としての制度的理解があると判断できる。それすらなかったので、制度的責任の認識不足。
初回返信において、児童虐待の疑いに対する通告義務の認識や検討の姿勢が一切示されていないことは、 相談者への告知義務の有無とは別に、公認心理師としての制度的理解と初動対応の誠実さを問う根拠。
さらに、通告義務の認識が示されていないことが問題。相談者への告知義務はないが、返信内容に制度的理解が反映されていないのは問題。判断保留・助言回避の語り口が、通告義務の軽視を示す。
何度も書いているけど、現役エホバの証人にカウンセラーなど務まるはずもなく、さらに公認心理士としても失格。
※ここでの「失格」という表現は、制度的評価に基づき、公認心理師としての職務責任を果たしていない状態を指す比喩的表現であり、断定的な法的判断を意味するものではありません。