エホバの証人によるカウンセリング「オリーブの葉」、公認心理士の信用失墜行為を行うのか?

公認心理士の信用失墜行為

昨日の記事の続き。現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の構造的問題について検証中。

一往復無料のメールカウンセリングを利用して検証を行った。一回目の往信を行ったところ。

「オリーブの葉」カウンセラーからの返信を公開する前に、どんな返信がきたら、構造的に問題ありと判断できるのかを考えておく。

私から送った往信メールの中には、以下の質問を載せている。

======================

①子どもに輸血拒否カードを持たせることは、児童虐待にあたるのですが、どうすべきか?どう考えるべきでしょうか?
②体罰はこども家庭庁の方針では全面的に否定されていますが、やめるべきなのか?どう考えるべきなのか?と悩んでいます。
③会衆内で体罰を行っている兄弟姉妹に対して、どのような態度をとるのがふさわしいのでしょうか?
④奉仕や寄付が、児童性虐待裁判の加害者側に加担している可能性があると知り、葛藤を感じています。少なくとも世界的活動への寄付は直接的に裁判費用に使われていると考えるのが妥当で、やめるべきかとも思っています。そうすると、伝道者として数えられていること自体も怪しくなり、どうしたものかと。どう考えるべきでしょうか?

======================
※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。
実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するために用いています。
公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。

今回のカウンセラーは公認心理士を名乗っている。

公認心理師には信用失墜行為というものがあり、公認心理師法第40条で「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と定められている。これには、社会的規範や倫理に反する行為が広く含まれる。

以下のような行為が信用失墜行為とみなされる可能性がある。

守秘義務違反(41条):業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らすこと
医師の指示に従わない(42条):医療現場などで主治医の指示を無視すること。
資質向上義務の怠慢(43条):知識や技能の向上を怠り、時代に適応しない支援を続けること。

こうした行為が発覚すると、資格の停止や登録の取消などの行政処分が科される可能性もある。

また、子どもに関係する大人には、虐待の疑いがある場合に速やかに児童相談所などの関係機関へ通告する義務がある。児童福祉法第25条に基づく「通告義務」であり、守秘義務よりも優先される法的責任。

同様に、児童虐待防止法第6条第1項では、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告しなければならない」と定められている。そして、第3項では、守秘義務より通告義務が優先されることが明記されている。

つまり、公認心理士にとって、児童虐待の告白を受けて放置することは重大な倫理違反、そもそも法令違反であり、公認心理師としての信用を著しく損なう行為に該当する。

公認心理師は職務上知り得た情報であっても、児童虐待の疑いがあれば通告しなければならない。児童虐待の告白を受けたにもかかわらず、何の対応もせず放置することは、法令違反となり、処分の対象にもなり得る。

要するに、児童虐待の告白を放置することは、単なる怠慢ではなく、専門職としての根本的な責任放棄。公認心理師としての資格そのものが問われる。

さあ、エホバの証人による児童虐待の告白を受けて、現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の公認心理士カウンセラーはどういう態度をとるのか?


“エホバの証人によるカウンセリング「オリーブの葉」、公認心理士の信用失墜行為を行うのか?” への1件の返信

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください