原告の私の一貫した主張
昨日の記事の続き。少額訴訟を提訴したときに、原告側の私が出した陳述書。一部固有名詞などは書き換えている。また数値やURLなどは伏字などに書き換え。さらに、リンクを追加したり、一部太文字に変更したりもしている。
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2.詳細
~昨日の続き~
令和6年8月16日、原告から被告へ電話をかける。内容は
(2024年8月16日の原告と被告との電話内容の書き起こし参照)
海外の裁判に日本の法人が支払いをしないのは当然なので、被告は日本で集めた寄附金を米国のエホバの証人の世界本部(The Watchtower Bible and Tract Society of New York)に送金していて、その上で寄附金がエホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金に使われているのではないか?と聞きたかったのだが、聞く前に一方的に電話を切られた。
被告はこの電話で「海外の法人が何をしているかは知りません」と発言していて、その海外の法人に送金しているのなら、被告の発言のとおり日本で集めた寄附金の使途を把握していない。であれば、勧誘された寄附者が正確な使途を認識できるはずがない。
これは「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」の第2章、第1節「配慮義務」の三、勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにすること、を怠っている。
被告はこの電話で「海外の法人が原告が指摘した裁判費用に使っているかは知らない」と発言しており、被告が海外の法人に送金しているのなら、被告は日本で集めた寄附金の使途を把握していない。であれば、勧誘された寄附者が正確な使途を認識できるはずがない。
これは「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」の第2章、第1節「配慮義務」の三、勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにすること、を怠っている。
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一旦、ここまで、この太字部分が原告の私の一貫した主張。
裁判の経緯で、ものみの塔は海外送金を認めている。そして、海外のことは何も知らないらしい。知らないモノを寄付者に誤認させることなく案内できるはずがない。これで配慮義務違反成立しないかなと。判決に期待。
寄付運用に関するものみの塔のいい加減な返答
以下、また陳述書。
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被告はこの電話で「世界的活動ですけど日本で使っていますよ」と発言しており、これが事実なら、この時点で既に寄附される財産の使途を誤認させている。
日本で使うなら日本での活動であり、世界的活動とは言わない。寄附勧誘サイト上では明確に、世界的活動とそれ以外の自国の寄附は分けられている。
(エホバの証人公式サイトの寄付勧誘画面のスクリーンショット参照)
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一旦、ここまで。
前述のとおり、ものみの塔は裁判の過程で海外送金を認めたので、
「世界的活動ですけど日本で使っていますよ」
はその場しのぎのものみの塔の担当者のウソ。
以下、また陳述書。
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被告はこの電話で「ご指摘の法律は日本でしか適用されない」と発言しているが、寄附運用に関していい加減な発言であるとしか言えない。ご指摘の法律とは、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」のこと。
日本で日本の法人が受け取って、その日本の法人が海外に送金してしまえば、たとえ寄附金が海外で反社会的活動に使われていても問題ないと発言しているようにとれる。
日本で日本の法人が勧誘して受け取ったのなら、海外に送金しようが、不当寄附勧誘防止法は適用されると思われる。