ものみの塔の寄附金流用裁判、実はほぼ勝っている。高裁が認めた前提事実

◆私の裁判が最高裁で扱われるべき理由

昨日の記事の続き。エホバの証人(ものみの塔)と裁判をしている件。

控訴審判決が出て、私の敗訴。現在は最高裁にステージが移るかどうかの段階です。

しかし、控訴審判決を読んで私はこう思いました。

「あれ? これ、実質勝ってない?」

なぜなら、高裁は私が裁判で追及してきた“核心事実”を ほぼすべて認定してしまったからです。

高裁はこう書いています。

「本件宗教団体に係る海外の団体が児童性虐待に係る訴訟を提起され多額の賠償金の支払義務を負い、控訴人に対する寄付金がこれらの支払等に使われているか疑いを抱いていた」

これはつまり、

  • 海外のエホバの証人団体が児童性虐待裁判で敗訴している(事実)

  • 多額の賠償責任を負っている(事実)

  • その事実に基づいて疑念を抱いた(合理的)

という構造を裁判所自身が認めたということ。

私が確定させたかった事実の大半は、すでに高裁が認定しています。

ではなぜ負けたのか?

理由はただ一つ。

法的評価だけが逆転しているから。

事実認定では私が勝っているのに、法的評価だけが逆転しているから。

そしてその法的評価は、 新法(不当寄附勧誘防止法)の解釈問題であり、これは最高裁が判断すべき領域です。

だから私は、最高裁で勝てる可能性がある。むしろ、最高裁が判断を示すべき“ごくわずかな事件”に入っている。

◆高裁は「疑念の背景となる事実」を認定している

高裁は、

  • 私が疑念を抱いたこと
  • その疑念の“背景となる事実”

を認定しています。

つまり、

疑念の“合理性”を裁判所自身が認めているのです。

これが、本件における最大の“論理的爆弾”です。

◆これがなぜ“致命的な矛盾”になるのか?

高裁の論理はこう:

  1. 海外のエホバの証人団体が児童性虐待裁判で敗訴している(事実)
  2. 多額の賠償責任を負っている(事実)
  3. だから控訴人は疑念を抱いた(心理状態)
  4. 疑念があったから誤認ではない(法的評価)

しかし、誤認の法理はこう:

  • 事実に基づく合理的疑念がある → 説明義務が発生する
  • 説明がなければ誤認が成立する

つまり本来はこうなるべき:

  1. 裁判・賠償責任という事実がある
  2. だから疑念が生じた(合理的)
  3. だから説明義務が発生する
  4. 説明がなかった
  5. よって誤認が成立する

これが誤認法理の“正しい流れ”。

◆高裁は「3→4→5」を完全に飛ばしている

高裁は、

  • 疑念の背景となる事実
  • 疑念という心理状態

を認定したのに、

疑念の合理性 → 説明義務 → 誤認成立

という本来の法的評価を一切していません。

その結果、

疑念の内容が“事実として正しい前提”になってしまう構造が生まれています。

明日に続きます。


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