◆「1975年にハルマゲドンが来なかったから、寄付返せ」は?
この記事の続き。私のものみの塔との裁判。いよいよ最高裁に進みます。
エホバの証人の歴史を知っている人なら、「1975年にハルマゲドンが来る」という終末騒動を覚えているはずです。
当時、ものみの塔は直接「寄附すれば救われる」とは言いませんでしたが、
- 「家を売れ」
- 「終わりが近い」
といった空気を強烈に匂わせ、信者を扇動したのは事実です。
では、もし当時の信者がこう主張したらどうなるでしょう。
「1975年にハルマゲドンが来ると信じて寄附した。来なかったのだから、寄附金を返してほしい。」
私は「1975年のから騒ぎ」の責任は100%ものみの塔にあると考えています。
しかし、日本の司法がこの問題を扱うとしたら、こう判断します。
- 「1975年にハルマゲドンが来る」という信念は荒唐無稽
- よって「誤認」として保護されない
- 寄附したのは本人の勝手な思い込み
- 教団側の説明義務違反には当たらない
- 誤認の責任は“本人側”にある
- よって不当寄附勧誘ではない
つまり、根拠のない妄想に基づく誤認は保護されないという扱いです。ここまでは理解できます。
◆私のケースは真逆
私が寄附前に抱いていた“疑念”はこうです。
- 統治体が児童性虐待裁判で敗訴している
- 多額の賠償責任を負っている
- 寄附金が裁判費用に流用されている可能性が疑われる
これは1975年のような妄想ではなく、事実に基づく合理的疑念です。
そして高裁は、その事実を前提にしたうえで、こう書きました。
「控訴人は寄附前から疑念を抱いていた」
「寄附の目的は寄附勧誘の適法性を検証するためだった」
つまり裁判所自身が、
「疑念が生じた背景事情は、実際に存在する事実である」
という前提で判断しているのです。
補足:ここが分かりにくい──「裁判所が事実として扱う」とは何か?
■1975年の場合:裁判所は「背景事情そのもの」を事実として扱わない
1975年の終末論について、裁判所はこう扱います。
-
「1975年にハルマゲドンが来る」→ そんな事実は存在しない(妄想)
つまり裁判所は最初の段階でこう切り捨てる。
「背景事情そのものが事実ではない」
だから、 「1975年を信じて寄付した」という誤認は保護されない。
■本件の場合:裁判所は“背景事情を事実として扱っている”
一方、私のケースでは、裁判所は
-
統治体の児童性虐待裁判での敗訴
-
多額の賠償責任
といった事情を、“実際に存在する事実”として扱っている。
なぜ分かるのか?
理由はシンプルです。
裁判所が、
-
「疑念を抱いていた」
-
「その疑念が寄付の動機だった」
と書くためには、
疑念の根拠となった背景事情が“実際に存在する”ことを前提にしないと書けない。
もし裁判所が、
「児童性虐待裁判の敗訴?そんな事実はない」
と思っていたら、そもそも「疑念の理由」として書けません。
つまり、
裁判所は“疑念の背景事情が客観的事実として存在する”ことを前提に判断している。
これは1975年終末論とは真逆の扱いです。
◆高裁は合理的疑念を“逆に使った”
ここが本件最大の逆説です。
本来の誤認法理はこうです。
- 正体隠し・使途不透明性がある
- → 寄附者に合理的疑念が生じる
- → その疑念を解消するため、勧誘側に説明義務が発生する
- → 説明がなければ“誤認に基づく寄付”が成立する
ところが高裁は、
- 1.と2.は認定した
- 3.と4を完全に飛ばした
- そして「疑念があったから誤認ではない」と結論づけた
これは誤認法理の完全な逆用です。
◆1975年との“逆転現象”こそ、最高裁で問うべき核心
整理するとこうなります。
- 1975年の終末論は、宗教団体が扇動した“事実”がある
- しかし「1975年にハルマゲドンが来る」という信念は荒唐無稽な妄想として扱われ、誤認は保護されない
- 1975年ハルマゲドンは「誤認=本人の勝手な思い込み」とされる典型例
ここまでは裁判所の一般的な扱いとして自然。
しかし、この事件は真逆。
- 私の疑念は“事実に基づく合理的疑念”
- 高裁自身がその背景事実を事実として扱っている
- それなのに「疑念があったから誤認ではない」とした
つまり、
1975年の“妄想”より、私の“事実に基づく疑念”の方が圧倒的に強いのに、なぜか私の方が誤認として保護されない。
これが今回の最大の逆説です。
◆正体隠しがある以上、疑念は“確信”になり得ない
ここが今回の事件の核心です。
正体を隠し、使途を隠し、海外統治体の裁判状況も隠したのでは、寄附者が合理的疑念を抱くのは当然です。
正体が隠されている以上、寄附者はどこまで行っても“疑念”の段階にしか到達できない。確信できないのは、隠されているからです。
だから私は調査目的で寄附した。 情報を得る手段がそれしかなかったからです。
1975年のような妄想は誤認として保護されない。これは分かる。しかし、事実に基づく合理的疑念まで誤認として保護されないのは、完全に逆説的です。
ここが今回の高裁判決の最大の問題であり、最高裁で問われるべき“法令解釈の核心”です。


