エホバの証人の記念式が開催された東北某市の公共施設③公共施設のナメた回答に返信

公共施設のナメた回答

エホバの証人の記念式という年に一度の行事が、一部の公共施設で行われている件。

記念式では子どもにも赤ワインが回覧されるため、公共施設での開催は不適切。その辺りをエホバの証人が記念式で使用する全国の公共施設に照会していて、今回は東北地方某市に関する記録。

開催前段階で、施設側は「エホバの証人はぶどうジュースを使う」と回答。開催後に当方独自ルートで確認したところ、やはり子どもにも酒を回していることが発覚。

「エホバの証人の虚偽申請に対してどうするつもりか?」と施設側に問い合わせると、施設側からは「酒類使用を確認できていないからお咎めなし」というナメた回答。

対して、こちらからは以下の文面で詰める。

〇〇市文化会館 〇〇様

山羊でございます。ご回答を拝見いたしました。

今回、主催者側が「子どもにも酒類を手渡した」と明確に認めた事実について、貴施設では「現時点で酒類が使用されたこと、虚偽申告が行われたことを確認していない」とのご説明をいただきました。

しかしながら、以下の点について、改めて確認させていただきたく存じます。

① 第三者からの不正利用指摘に対する“ただちに事実確認を行わない理由”について
公共施設の管理運営においては、第三者から具体的な不正利用の指摘があった場合、事実確認を行うことが不可欠と理解しております。今回、主催者自身が「子どもにも酒類を手渡した」と認めている以上、貴施設が「確認していない」とする理由が不明確です。

つきましては、
・なぜ、ただちに事実確認を行わないのか
・その理由が正当化されるのか
について、具体的にご説明いただけますでしょうか。

② 公平性の観点から、他の利用者に対しても同様に“ただちに調査しない”のか
貴施設のご説明が正しいとすれば、今回のような第三者からの具体的な不正利用の指摘があっても、どの利用者に対しても同様に、ただちに事実確認を行わないという運用であるはずです。

そこで確認させてください。
・貴施設は、どの利用者についても、第三者から不正利用の指摘があってもただちに調査を行わない運用としているのか

もし「今回だけ調査しない」ということであれば、特定の宗教団体のみを例外扱いすることになり、公平性・中立性(憲法20条・89条)の観点から重大な問題が生じます。

もし「今回だけ調査しない」という場合には、
・今回のみ調査しないことが、他の利用者との公平性を損なわない理由
・特定の宗教団体を優遇していないと説明できる根拠
についてもご説明をお願いいたします。

山羊


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