ものみの塔裁判:控訴審準備書面を限定公開、正体隠しの違法性を問う

控訴審の準備書面を限定公開

ものみの塔と裁判をしている件。控訴審のときの話。ものみの塔側の控訴答弁書、こちらから出した文書提出命令申立書に対するものみの塔側の意見書ものみの塔側の附帯控訴理由書に対する反論を限定公開。私の出した控訴人第2準備書面。おそらく、1か月くらいで非公開とします。

この辺りから、使っていたAIのCopilotの性能が良くなったのか、私もこなれてきたのか、なかなかの出来ばえ。まぁ、敗訴しているので結果は伴っていないんだけど、控訴審は、この書面というか私の主張をほぼ全無視して判決しているので、やり直せと上告しているところ。まさか、高裁の裁判官がそんな地方公務員みたいな仕事をしているとはね・・・。

とりあえず、以下、控訴審で出した私の最後の書面。前半1章~3章。3章の「正体隠し」が激アツです。

控訴人は、被控訴人の提出した控訴答弁書、意見書、附帯控訴理由書について、以下のとおり反論する。なお以下、便宜上、控訴人(附帯被控訴人)を「控訴人」、被控訴人(附帯控訴人)を「被控訴人」と記載する。

 

第1 控訴答弁書の問題点(総論)

控訴答弁書は、控訴人の主張に対し具体的な反論を示さず、単なる否定を繰り返すのみで、具体的根拠を欠く。控訴人が指摘した被控訴人に不都合な事実については、これを取りあげることすらしていない。

本準備書面では、被控訴人の主張の問題点を明確にし、法的根拠に基づき反論する。

 

第2 法的評価軸と(1)〜(6)の問題点

被控訴人は、控訴人が(1)~(6)の問題点を、不当寄附勧誘防止法の3条3号の逐条解説(乙11)に基づき、法的評価軸(a)~(c)に照らして検討したことについて「法的な根拠は全く存在しない」と主張する(控訴答弁書2頁)。

しかし、控訴人は乙11に基づき、法的評価軸を提示しており、十分な法的根拠がある。

また、被控訴人は(1)~(6)の問題点に対し、具体的な反論を一切示しておらず、これらの問題点が黙示的に認められている。

 

第3 「正体隠し」(3条3号前段)

被控訴人は、寄附の受領者の名称や所在地を形式的に示せば足りると主張するが(控訴答弁書2~3頁)、法3条3号前段は「勧誘を行う法人を特定されるに足りる事項」を明らかにする義務を課している。

「勧誘を行う法人」だけでなく「勧誘を行う法人」と規定されている以上、寄附の使用主体を明らかにすることが不可欠である。むしろ、寄附者保護の観点からは、実質的な使用主体の明示こそが最も重要である。

極端な例を挙げれば、反社会的勢力がフロント企業を立てて寄附金を集めている場合に、形式的にフロント企業の名称のみを示せば「正体隠し」に該当しないという論理は、社会通念上到底認められない。

被控訴人の寄附勧誘サイト(乙13)は、寄附の実質的な使用主体である統治体の名称や活動実態(児童性虐待裁判で敗訴し多額の賠償責任を負っている事実)を一切記載していない。

これは、寄附者の判断にとって最も重要な情報を隠す本質的な「正体隠し」であり、形式的に法人名を伏せる場合よりも違法性は強い。不当寄附勧誘防止法の趣旨に照らしても、その違法性は明白である。


コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください