エホバの証人の記念式に関する照会メールを紹介
今年のエホバの証人の記念式(2026/4/2)で使用される公共施設の設置自治体に対し、式典内での未成年者への酒類提供に関する照会メールを送った。その文面を紹介。
指定管理者のメールが把握できた施設すべてに送ってから、指定管理者のメールが不明だった施設に関して、本メールを自治体宛てに送付。なので、タイミングが開催直前の3月下旬~末になってしまった。
指定管理者とのやり取りで、相手側の逃げ所が分かってきたのと事例が集まってきたので、メールの効果としては体感だが、こっちのほうが高い感じ。
指定管理者に下手な言いわけをされて、それを自治体にエスカレーションするよりも、当初から自治体にぶつけたほうが効果が高いというか、手っ取り早い気も。
メールで送る場合はこのチラシを添付(フォームの場合は添付可能ならば)。
※本名や固有名詞は伏字に変更
〇〇市 〇〇部 〇〇課
ご担当者様
突然のご連絡を失礼いたします。
私は、宗教団体「エホバの証人」の活動に関して問題提起を行っている〇〇と申します(ハンドルネーム「山羊男」/ブログ:https://jw2nd.com)。
このたび、2026年4月2日夕刻から夜間にかけて、貴自治体が所管する公共施設において、エホバの証人による「記念式」という宗教行事が開催予定であることを確認いたしました。当該施設名は、同教団の公式サイトに以下のように明記されております。
・〇〇市民センター(〇〇ホール) (〇〇県〇〇市〇〇会衆)
・〇〇市民センター 〇〇ホール (〇〇県〇〇市〇〇会衆)
開催情報:エホバの証人公式サイトへのリンク
式典内容:エホバの証人公式サイトへのリンク
■未成年者への酒類提供行為および飲酒教唆の可能性について
当該の記念式では、未成年者を含む参加者全員に赤ワインとパンが手渡しで回される形式が取られます。
また、今回、全国の開催施設に対して照会を行ったところ、本記念式には未成年者の参加が予定されていることが多数確認されており、上記教団の公式サイトにも子どもが参加している写真が掲載されております。
酒類を未成年者に手渡す行為は、「飲酒」ではなく「酒類の提供行為」 に該当し得るものであり、飲酒の有無にかかわらず、未成年者飲酒禁止法の趣旨に照らして法令上問題となり得る行為と理解しております。
当然ながら、未成年者保護および公序良俗の観点からも許容されない行為です。
さらに、教団公式発表によれば、毎年一定数の参加者が実際に赤ワインを飲むことが明らかになっております。
「飲む/飲まない」の判断は教理上、本人に委ねられており、未成年者に酒類を手渡した際には、飲酒の判断をその場でさせる構造が必然的に生じます。
私の理解では、実際に飲む参加者が存在する状況で、未成年者に酒類を手渡し判断を迫る行為は、飲酒を心理的に誘発する=飲酒教唆に該当し得ると考えております。
これは宗教行為か否かとは無関係に、未成年者保護の観点から問題となり得る行為と認識しております。
また、当該施設が飲食禁止・飲酒禁止・アルコール持込禁止を定めている場合、
赤ワインの持込・回覧は規約違反となる可能性もございます。
参考情報として、添付ファイルもしくは以下のページに関連情報をまとめておりますので、あわせてご参照ください。
https://jw2nd.com/flyer
■本件を貴課に照会する理由
当該施設が指定管理者制度を導入している場合であっても、施設利用の可否判断・公序良俗の解釈・未成年者保護に関する最終責任は、設置者である自治体にあると承知しております。
また、当該施設には文書での問い合わせ先(メールアドレス・問い合わせフォーム等)が確認できず、指定管理者に直接照会する手段が存在しない状況であるため、所管課である貴課宛てに照会させていただいております。
■全国自治体の対応事例(要点のみ)
以下は、今回の全国調査で確認できた自治体の一部です。
・〇〇県〇〇市民交流センター(〇〇センター)
→未成年者への酒類提供行為を禁止し、違反時は即時退去
・公益財団法人〇〇市文化振興財団
→未成年者に酒類を手渡しで回す可能性がある場合は容認できない。
・〇〇市〇〇複合施設〇〇
→未成年者に酒類が手渡しで回される可能性があれば、指定管理者として容認できない。
・〇〇市立〇〇(指定管理者〇〇株式会社)
→赤ワインの手渡し回覧は未成年者への酒類提供行為に該当し得る違法行為であり、 断じて容認できず、中止を申し渡す。従わない場合は利用取消。
・〇〇市〇〇
→未成年者にアルコールを回す行為は、公序良俗に反する可能性が高い。
・〇〇市・〇〇文化会館
→未成年者への赤ワインの回し行為は「公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがある」利用禁止行為に該当し不適切行為。
・公益財団法人〇〇市〇〇協会
→こどもを含む全員にワインを回す行為は公序良俗に反する」と明確に認定
※上記は照会結果の一部であり、同様の見解は他自治体にも広がっております。
■行政判断について
つきましては、未成年者に酒類が手渡しで回される行為が行われると事前に把握している場合、貴自治体として当該施設の利用を許可されるのか否か、「YES/NO」で明確にお示しください。
本件は、設置者である自治体の運用方針に関する照会である点を重ねて申し添えます。
なお、宗教団体に関する社会的関心も高まっていることから、必要に応じて報道機関への情報提供も検討しております。
ご多忙のところ恐縮ですが、 何卒よろしくお願い申し上げます。
〇〇 〇〇(ハンドルネーム:山羊男)
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