エホバの証人の記念式開催の公共施設へ最後のメール
昨日の記事の続き。エホバの証人の記念式と称する行事の一部が公共施設で開催されている件。東北某市の公共施設で、エホバの証人が「ぶどうジュース」と申告しつつ、実際には酒を持ち込み子どもに回覧していたことが発覚。
施設側がエホバの証人の虚偽申告を認識しつつ「不正利用には当たらない」とか言い出したので、以下、最後の詰め。
〇〇市文化会館 〇〇 様
ご回答いただきありがとうございます。山羊です。
ご回答の中で、
「酒類の入ったグラスを参列者全員が手に取り次の人に回す行為は宗教的儀式であるとの見解から、不正利用には当たらないと判断いたしました」と説明された点について、公的施設としての判断基準および管理責任に重大な懸念を抱いております。
このご回答は、事実に反する事前申告や未成年者を含む参加者への酒類手渡しという客観的な違反・不法行為に対し、「宗教的儀式であること」を直接の理由として実質ノーペナ(不正利用と認めず口頭注意のみ)で済ませたことを意味します。
公的施設が「宗教的儀式であること」を根拠にルールの適用を緩和し、実質的なペナルティを科さない運用は、以下の法的・運用上の観点から極めて不適切です。
憲法第20条(政教分離の原則)違反の疑い:
「宗教的儀式か否か」を行政・公的施設が判断基準とし、特定宗教(または宗教活動全般)に対し、世俗的ルールを超えた特別な法的利益(免責)を与えること。
憲法第14条(法の下の平等)違反の疑い:
「宗教」という属性・動機を根拠に判断基準を分けることは、公平であるべき行政運用において不当な差別の根拠となり得ること。
宗教法人の公益性とコンプライアンスの軽視:
高い公益性と社会的適格性が求められる宗教法人が、公的施設に対し虚偽・不正確な申告を行い、未成年者に酒類を手渡していた事実自体がコンプライアンス上の重大な違反です。
これに対して一切のペナルティ(貸出制限等)を課さず不問に付すことは、公的施設の管理責任として説明がつきません。
「主催者によって対応を変えることはない」としながらも、違反行為に対して実質ペナルティなしで済ませた根拠として自ら「宗教的儀式であるため」と言及されている点について、〇〇市および貴財団として法的にどう正当化されるのか、改めて見解をお聞かせください。
事実に反する申告を行い、子どもを含む参加者に酒類を手渡すような重大な違反をした団体に対し、単なる「口頭注意や注視」にとどめてお咎めなしとする対応は、公的施設としての公平性・コンプライアンスを著しく損なうものです。
まず、当該利用に関してしかるべきペナルティを課し、今後、同様の利用申請があった場合には、利用規約に基づき厳正に対処(利用許可の取消・貸出拒否)いただくよう強く求めます。
ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
山羊
ここまで。
上記のメール送付から約2か月経過した現時点で、施設側からの返信はなし。しつこく返信の催促をした自治体もあるんだけど、この施設では「エホバの証人の虚偽申告」が確定したという成果もあったし、これで終了。
このメールに返信できずに終わっているんだから、来年の同施設での開催はないだろうと予測。


